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モンスター店子 とは 意味 家賃踏み倒し [ニュース]

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モンスター店子 とは 意味 家賃踏み倒し


「モンスター店子(たなこ)」が難癖つけて、家賃を踏み倒し、挙句の果てに”飛ぶ”という事態が増えているようです。


ところで、「モンスター店子」の”店子(たなこ)”とはどういう意味なんでしょうか?あまり聞きなれないですね。


簡単に言うと、「借家人」家を借りている人のことです。


関西ではそのまま借家人と呼ぶそうですが、


江戸時代に出来た言葉だそうです。


家を借りる時、身元保証人が必要ですよね、それを店請人(たなうけにん)と呼んでいたのですが、


その保証人見つからないときは、大家が店請人になることも多かったそうです。


しかし、店子は町費を負担しなかったので、町政に意見することや裁判を起こすは難しく、


半人前の町人というレッテルが貼られていたそうです。


しかし現代、


消費者契約法の第10条に、


「消費者の利益を一方的に害する行為は無効とする」


と定められていることで、色々な理由を付けて家賃を滞納し続けるモンスター店子を起訴し、


裁判に持ち込んでも、家賃が帰ってくるケースは少ないというのです。


この「消費者の利益を一方的に害する行為は無効とする」とは、


「強制的な追い出し行為」が出来ないということ。


利益を一方的に阻害する行為だというのです。


この法律により、夜逃げ同然で姿を消すという事態が起きているそうなのです。


中には、最初から踏み倒すつまりで借りて、その月から滞納し、


連絡もつかず、督促状も読まずに、そのまま夜逃げというケースも。


しかし、「家賃を払わない」とは立派な違法行為。


許されることではありませんね。


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